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社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立された民間の法人で、公共性が極めて高く、営利を目的としないところが特徴です。 更に社会福祉法人が行う社会福祉事業は、公共性が非常に高い第一種社会福祉事業と経営主体に比較的制限を受けない第二種社会福祉事業に分けられ、具体的には下記の通りです。
- ■第一種社会福祉事業
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・救護施設、更正施設
・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
・身体障害者更正施設
・知的障害者更正施設 - ■第二種社会福祉事業
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・児童デイサービス事業、助産施設、保育所
・老人デイサービス事業、老人短期入所施設
・身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業
・知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業

- 1.税制面
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一般の営利法人と競合するような事業(収益事業)については法人税が課税されますが、その他の非営利事業については、法人税は課税されません。また、収益事業についても法人税の軽減税率(19%、現行税制では特例15%)が適用されます。
またその他税制面でも、事業の公共性の高さから広範囲にわたり優遇措置が設けられています。 - 2.資金面
- 適正な運営を確保するために国や自治体から補助金を受けることができます。

社会福祉法人は、その公益性の高さから、設立に際して役員等で厳しい要件があります。
- 1.理事
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・定数は6名以上であること。
・各理事と親族等特殊の関係のある者が、一定数を超えないこと。
・社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者が含まれていること。 - 2.監事
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・児童デイサービス事業、助産施設、保育所
・老人デイサービス事業、老人短期入所施設
・身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業
・知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業 - 3.評議員会
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(ア)措置委託事業、保育所経営、介護保険事業のみを行う法人を除き、必置が原則となる。
(イ)評議員の定数は理事数の2倍を超えること。
(ウ)法人の施設の整備または運営と密接に関連する業務を行う者が3分の1を超えないこと。
(エ)地域の代表を加えること。
(オ)利用者の家族の代表を加えることが望ましいこと。
他に資産などに関するものなど、様々な要件があります。また各自治体との度重なる協議が必要となるため、設立・申請に関してきちんとした経験とノウハウが必要とされます。

社会福祉法人は社会福祉事業を目的とした一種の公益法人であり、適正な運営を確保するため所轄庁からの指導監督を受けることとなっています。そして法令違反等適正を欠くことがあれば改善命令・業務停止命令・解散命令などが発せられることもあります。 また非営利法人であることから収益事業には制限があること、また利益についても配当はできず、法人解散の場合のその残余財産は、国・地方公共団体または他の社会福祉法人に帰属すること、さらに役員(理事等)の報酬など支出についても一定の制約があることなどがあげられます。
社会福祉法人を取り巻く環境は、かつての手厚い施設整備補助と措置費による裁量余地の少ない経営から、契約を中心とした自立と責任の経営へ大きく変化しています。国の財政悪化により、補助金等の削減や介護報酬の制限などの影響も大きく、今後その運営の舵取りはますます難しさが増してくるものと思われます。
アフェックスでは、豊富な経験を生かして社会福祉法人設立をしっかりと主導いたします。また設立後も、適切で効果的な運営のため各方面から情報提供をし、安心のサポート体制をご提供いたします。