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社会医療法人とは、第五次医療法改正に伴って創設され、地域医療の中核を担う医療機関として公益性の高い医療サービスを担う存在として位置づけられた医療法人です。
自治体病院の民営化への受け皿として期待もあり、赤字体質が慢性化している自治体病院に変わって、体力があり、効率的な経営をしている民間病院に地域医療の主役を担ってもらうということから社会医療法人制度は創設されました。
社会医療法人には、公益性の高い医療に伴うロスをカバーできるようにするため、児童入所施設や障害者入所施設の設置・運営等の第一種社会福祉事業に加え、収益業務も認められるほか、自立型経営を持続できるよう公募債も発行することができます。
社会医療法人は都道府県医療審議会の聴聞を経て都道府県知事が認定します。認定要件は、特定医療法人・特別医療法人の承認・許可要件を基本としていますが、次の2点が必要とされています。
1 | 小児救急医療、へき地医療等、救急医療等確保事業の実施が義務付けられます。 |
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2 | 医療法人債を発行する場合は、一定規模以上の医療法人の場合、公認会計士又は監査法人の財務諸表監査が義務づけられます。 |
社会医療法人は、地域医療の安定確保と医療経営の安定化を目的に創設された医療法人であるので、公募債の発行だけでなく、国や地方公共団体から財政支援、税制特典が与えられています。
主な認定要件は、下記の通りです。
1.役員・社員等については、同族関係者が3分の1以下であること
2.救急医療等確保事業に係る業務を実施し、その業務が厚生労働大臣が定める基準に適合していること
緊急医療等確保事業の実績要件は以下の通りです。
業務の区分 | 実績要件 |
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救急医療 |
1又は2の基準のいずれかに該当すること 1.直近3年間の時間外等加算割合が20%以上 2.直近3年間の夜間等救急自動車等搬送件数が年平均750件以上 |
災害医療 |
以下の基準のすべてに該当すること 1.直近3年間の時間外等加算割合が16%以上又は夜間等救急自動車等搬送件数が年平均600件以上 2.直近年度において、勤務する職員が防災訓練又は災害派遣医療チーム(DMAT)研修に参加していること 3.過去において、災害時に派遣要請を拒否しなかったこと |
へき地医療 |
1又は2の基準のいずれかに該当すること 1.直近年度のへき地診療所への医師の延派遣日数が53日以上 2.直近年度のへき地における巡回診療の延診療日数が53日以上 |
周産期医療 |
以下の基準のすべてに該当すること 1.直近3年間の分娩実施件数が年平均500件以上 2.直近3年間の母体搬送件数が年平均10件以上 3.直近3年間のハイリスク分娩管理加算の算定件数が3件以上 |
小児救急医療 |
以下の基準に該当すること 直近3年間の6歳未満児の乳幼児の時間外等加算割合が20%以上 |
3 | 定款又は寄付行為において、解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の医療法人に帰属させる旨を定めていること |
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- 1.社会的地位の向上
- 非営利性・公益性が高い組織となり、地域医療の社会的貢献度が高まります。
- 2.収益業務の実施が可能
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不動産賃貸業、飲食店等の収益事業を実施することができ、その収益を経営に充当することができます。
3.社会福祉事業のうち、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、救急施設、厚生施設及び軽費老人ホーム(A型、B型)を除くものについて事業が可能となります。 - 4.社会医療法人債の発行
- 社会医療法人債の発行が可能となり、資金調達の手段が広がります。
- 5.税制優遇措置
- 法人税(医療保険業に係るもの)、固定資産税(救急医療等確保事業の用に供する固定資産に係るもの)及び預金利息等に係る源泉所得税が非課税となります。
- 6.みなし寄付金
- 収益事業から収益事業以外の業務に支出した金額を寄付金とみなして、収益業務に係る所得金額の50%又は年200万円のいずれか大きい金額が、損金算入限度額とされます。
社会医療法人への移行は組織変更となりますので、既存の医療法人は解散し、新たに社会医療法人を設立することになります。
アフェックスでは、社会医療法人への移行に関する都道府県知事の認定手続きをはじめ、実際に設立されてからの運営や税務に関する手続きや指導等の様々なご相談に対応させていただいております。