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- 特定医療法人設立と運営管理
特定医療法人とは、以下の要件を満たす医療機関で国税庁長官の承認を受けた医療法人をいいます。(措置法第67条の2)
主な承認要件は
1 | 財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること |
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2 | 役員の同族割合が3分の1以下であること |
3 | 社会保険診療に係る収入金額が総収入の80%超であること |
4 | 医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲内であること |
5 | 役職員1人につき、年間報酬が3600万円を超えないこと |
6 | 40床以上の病院、救急告示病院又は15床以上の救急告示診療所であること |
7 | 差額ベッド比率が30%以下であること |
となっています。 都道府県知事及び厚生労働大臣に上記の基準を満たしている旨の証明をうけた上で、国税庁長官(実務的には所轄国税局)に対し特定医療法人の承認申請を行うことになります。
- ・法人税の軽減税率の適用
- 法人税について19%(現行税制15%)の軽減税率が適用されるため税負担が軽減され、以後の設備投資など戦略的な病院運営を行いやすくなります。
- ・社員の持分に対する相続税が非課税となる
- 医療法人に剰余金がある場合、相続の際に医療法人の出資持分に対して相続税が発生します。その納税資金の手当てのため、医療法人に対して持分の買取請求を起こすことがあると、医療法人の資金繰りが著しく悪化する事態を招いてしまいます。 特定医療法人として認められるためにはこの持分を放棄する必要があるため、結果として相続の際には相続税が発生しないこととなります。
- ・譲渡所得税の非課税扱い
- 通常、個人が医療法人へ土地等の寄付を行った場合は、たとえ無償の寄付であってもその土地の時価で譲渡したとみなされ所得税が課されることになります。 しかし、特定医療法人の承認申請に合わせて、租税特別措置法第40条「公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を利用し病院の敷地等を医療法人へ寄付した場合には、その寄付に関しては所得税が非課税として取り扱われます。 後日相続が発生し、土地等の分割が起きたために病院が経営できなくなる等の事態を防ぐためには非常に有効な手段です。 但し、特定医療法人は土地を無償で取得することになるので、受贈益が計上されることになります。
法人・個人の税負担を軽減し、医療法人が将来に渡って地域医療に貢献できるよう、アフェックスでは個人の相続税対策も含め万全の体制で特定医療法人の設立をサポートさせて頂きます。